2018-12-03 第197回国会 参議院 本会議 第7号
最後に、著作権の保護期間に関する戦時加算について質問します。 我が国は、第二次大戦の敗戦国であり、サンフランシスコ平和条約の締結の際に、連合国十五か国から著作権について、開戦から講和独立までの約十年間分の戦時加算がなされております。つまり、著作権者が亡くなって以降、著作権が保護される期間が戦時加算分長くなっています。
最後に、著作権の保護期間に関する戦時加算について質問します。 我が国は、第二次大戦の敗戦国であり、サンフランシスコ平和条約の締結の際に、連合国十五か国から著作権について、開戦から講和独立までの約十年間分の戦時加算がなされております。つまり、著作権者が亡くなって以降、著作権が保護される期間が戦時加算分長くなっています。
日EU・EPA交渉に際しての著作権の戦時加算の扱いについてお尋ねがありました。 本協定の交渉に際し、戦時加算はサンフランシスコ平和条約上の我が国の義務として規定されており、同条約の権利義務を法的に変更することは現実的には困難であることも考慮しつつ、問題の現実的な打開に向け、鋭意交渉しました。
また、書簡を交わして、しっかりとその戦時加算解消につながるような実質的な担保を取りに行ったという努力というものはこれありますので、それは評価をしたいというふうに思います。 ただ、とはいえ、戦時加算の解消は、これ条約上の義務ではないというところがあります。
○和田政宗君 では、この著作権の延長に関連、また保護に関連をいたしまして、戦時加算、このことについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。
委員御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約は、ほかに領土の確定や賠償問題の解決を含め我が国戦後処理の法的な基礎でございまして、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更が必要になりますので、現実的には困難でございます。その上で、今回、関係国政府と交わした書簡に基づきまして、政府としては民間主導の取組の進展を注視していきたい、それが必要であると考えてございます。
ミッキーマウスの初公開は一九二八年で、映画の保護期間は公表後七十年、日本は、後に述べる戦時加算がつきますので八十年ということですから、日本では、デビュー映画の著作権は二〇〇八年に切れております。しかし、アメリカではまだ続いている、こういうことであります。
次の質問で、戦時加算についてもお聞きしたいと思うんですが、これも私データでしっかり見ていくべきではないかなというふうに思っていまして、この戦時加算、片務的な戦時加算義務を負っているのは日本だけで日本にとって不利な制度だ、見送りは残念だと、これがなくなることですね、の見送りは残念だという意見がある一方で、アメリカやオーストラリアと今回書簡が交わされていますので、この書簡によって一歩前進をしたんだと、こういった
○国務大臣(松野博一君) 委員御指摘のとおり、この書簡に関しては法的拘束力は発生をいたしませんが、戦時加算は重要な課題であるということで、協定署名国の関係国政府間で文書を交わして、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励をするということ、必要に応じ、これらの対話の進捗状況を把握したり、他の適切な措置を検討するために政府間で協議を行うということを確認をしております。
○政府参考人(中岡司君) 現在、我が国の著作権等管理事業者が戦時加算対象国の団体に支払っております戦時加算分の使用料の金額でございますが、音楽につきまして約一億五千万円、そして美術につきましては約一千万円と承知をしてございます。これは平成二十六年度の実績でございます。
日本は、戦争状態にあったときに十分に著作権を保護する状態になかったので戦時加算という制度を課せられているということであります。 本来の、通常の保護期間であれば著作権がもう切れているのに、戦時加算という制度があるから日本は著作権を払わなければいけない、こういった著作物というのは実は結構あります。
○行田邦子君 随分御答弁が簡潔だったんですけれども、太平洋戦争時の枢軸国、イタリア、ドイツは結果的に戦時加算を課せられていないと。世界でただ一人日本だけがいまだに戦時加算という義務を負わされ続けているということであります。 そこで、続いて大臣に伺いたいんですけれども、今般のTPPの交渉におきまして、日本は様々な著作権の交渉をしました。
委員御指摘の戦時加算は重要な課題であることから、日本とTPP協定署名国の関係国の政府間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること、必要に応じてこれらの対話の進捗状況を把握したり、他の適切な措置を検討するため政府間で協議を行うことを確認をいたしました。
また、保護期間問題に関して必ず取り上げられます我が国特有の問題であります戦時加算問題も、米国、カナダ、豪州及びニュージーランド政府との間で交換文書が取り交わされ、相当程度、問題の解決に向けた進展が期待されておるところでございます。この問題を解消するために、官民を挙げて関係者の一層の尽力を期待しておるところでございます。
私、今回の戦時加算問題の解消についてはかなり期待をしております。 といいますのは、これと同じようなことがかつて特許でございまして、利用発明の特許庁長官の裁定実施の制度がございますけれども、このときも、アメリカの商務長官と駐米大使との間で、日本はその制度を使わないというようなことを合意いたしました。
次に、同じく土肥参考人に、いわゆる戦時加算についてもう少し具体的にお伺いをしたいんですが、この戦時加算については、過去にも撤廃を求める動きがありまして、今回の交渉の中でもさまざまな議論があったというふうに伺っております。私は、今回の議論の中で、ある程度の成果はあったというふうに見ることはできるんですが、しかし、この戦時加算解消の結論まで得たというふうにはまだ考え切ることができません。
もう一点、戦時加算について伺います。 戦争中に日本が連合国側に対して著作権料を払っていなかったということで、サンフランシスコ平和条約によって、連合国のうち十五カ国に、相手国の国民の著作物について保護期間をおおむね十年強加算するという義務を課されたわけですね。 日本は戦時中、著作権料を払っていなかったんだから、連合国の側に払えと。しかし、日本も払ってもらっていない。
○松野国務大臣 戦時加算義務の法的な解消は、サンフランシスコ平和条約の権利義務の変更を要することから現実的に困難であるとの考え方から、TPP協定署名国のうち我が国が戦時加算義務を負っている国との間で調整を行った結果、官民連携による戦時加算問題の現実的な打開に向けて意味ある一歩を踏み出したものと考えております。
○緒方委員 戦時加算をなくした上で五十年から七十年となると、プラス二十マイナス十なので十年だなというふうに思うわけですが、先ほど文化庁次長が御答弁されましたけれども、著作権を拡大するかどうかという議論につきましては、平成十九年から国内で鋭意議論したけれども結論が出なかった、賛否両論だったということなんですね。
ただし、そのときには戦時加算は事実上なくしていくということが必須の交渉だというふうに思っています。
日本には著作権で戦時加算というのがありますので、戦争中、実はこれは知っている人は少ないと思いますけれども、太平洋戦争が始まってから講和条約をするまでの十年ちょっとについては日本は著作権をとめられています。
その後、一九七〇年に著作権法を改正をいたしまして、我が国における著作権保護期間を五十年に延長したわけでございますが、その際に、これまではその三十年プラス戦時加算ということで十年余りを連合国の国民に対して認めていたわけでございます。
○石川博崇君 今御説明いただきましたとおり、結果として我が国のみ片務的なこの戦時加算の義務が課せられている状況となっております。 ドイツにつきましても、そういうような連合国高等委員会の指令が設けられたものの、結局、この保護期間の延長を求めた連合国というのがなかったということで実質的な戦時加算が行われなかった。
戦争期間中に著作権が必ずしも適切に保護されていなかった状況に鑑み、著作権者の利益を保護するその戦時加算という制度の在り方については、先ほど先生御指摘のとおり、例えばイタリアにおきましては、一九四七年の平和条約の締結により、連合国民に対し五年九か月の戦時加算義務を負うことになりましたけれども、同時に、国内的な独自の措置により、条約締結前の一九四五年にイタリア国民の著作物をも含め、一律六年間の戦時加算を
最後の質問になりますけれども、著作権保護期間の戦時加算という問題について、これは文部科学省と外務省にお聞きをいたします。 知的財産は、新しい産業や雇用に結び付く、我が国にとって将来の牽引力たる最も重要な産業分野だと認識をしております。
戦時加算につきましては、水落先生の御指摘のとおり、私どもは十五か国の連合国国民の著作権についていわゆる戦時加算の義務を負っておりますし、これまで国内特例法を制定をしてこの戦時加算については誠実に実施をしてきました。また、先ほど大臣答弁にもございましたとおり、民間レベルでは総会におきまして戦時加算の処理についてもいろいろな取組は行われているということも承知しております。
○国務大臣(平野博文君) 今先生御指摘の戦時加算の解消について、これ非常にいろんな関係者の方からの要請等々ございます。戦後六十年以上経過しており、戦時加算は文部科学省としても検討すべき重要なテーマ、課題であると、こういう認識をいたしております。
では、最後に、いわゆる連合国と連合国民の著作権保護期間の戦時加算問題について、これは実は、二〇〇六年に当時の自民党にまず、各団体からこの問題について解決してほしい、あるいはその後、公明党、そして年が明けて二〇〇七年には、当時の野党であります民主党等に対して要請がございました。
○河村政府参考人 議員御指摘の戦時加算問題は、文部科学省、文化庁としても、重要な課題であるというふうに認識をしております。 戦時加算について、議員からお話ありましたように、著作権協会国際連合、CISACの総会で決議があることも存じておりますが、サンフランシスコ平和条約との関係など、政府全体としては、その取り扱いにはやや慎重な検討が必要と存じております。
まず、著作権の保護期間の戦時加算についてお尋ねします。 著作権は、死後一定の期間、保護されます。第二次世界大戦当時は三十年であったわけですけれども、日本はサンフランシスコ平和条約の第十五条(c)項に基づき、一九四一年十二月八日時点で有効であった著作権の保護期間について、連合国のうち十五カ国については十年程度を加算する、つまり、三十年を約四十年に延ばすということ。
戦時加算は、文化庁としても、検討すべき重要な課題であると承知しております。一方で、戦時加算につきましては、サンフランシスコ平和条約との関係など、その取り扱いには慎重な検討が必要でございます。このことも踏まえまして、著作権の保護期間の延長問題とあわせて、この課題について検討を行ってまいりたいと考えております。
○服部委員 二〇〇七年に、民間の国際団体、著作権協会国際連合が、日本における戦時加算に関する決議というものをして、民間ベースではもう日本に戦時加算を求めるのはやめようという合意がされているわけですね。
これについては、まだ多くの方は知らないという場合もあるかと思うんですが、今、著作権の戦時加算問題ということが取り上げられることがあります。これについて、今、日本の中においてはどういうふうな取り組みをされているのか、概要について簡潔に御説明いただければと思います。
この点に関しましては、著作権の七十年への延長、賛否両論ありますけれども、延長に合わせて戦時加算の解消を目指す、そういった意見も多くあるということは認識しているところでもありますので、ぜひ今後、この問題については、熱意を持ち、そして解消に向けて調査検討もさらに進めていただければと思っております。 その点に関して、何かございますでしょうか。
○高塩政府参考人 今先生からお話のございました、著作権の保護期間の戦時加算の問題でございますけれども、これは、我が国の著作権法のもとにおきます著作権保護期間の特例でございまして、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に規定されているところでございます。この法律は、昭和二十七年のサンフランシスコ平和条約の第十五条(c)に基づくものでございます。
中村正三郎君紹介)(第二二七九号) 同(原田憲君紹介)(第二二八〇号) 同(山下元利君紹介)(第二二八一号) 旧軍人恩給の改善に関する請願(魚住汎英君紹 介)(第二一三五号) 同(園田博之君紹介)(第二一三六号) 同(東家嘉幸君紹介)(第二一三七号) 同(野田毅君紹介)(第二一三八号) 同(松岡利勝君紹介)(第二一三九号) 同(渡瀬憲明君紹介)(第二一四〇号) シベリア等に抑留された者の戦時加算
だから、人間といたしまして、家庭を捨て妻や子供を捨てて、本当に生き別れになって戦地に出向いてきた人たちに対して、少なくとも、戦時加算四倍ですから三年以上行っておらなければ十二年にならぬわけですね。人の命の重さというものを私は、これはどこかで線を引かなければいかぬことはわかりますけれども、しかし余りにも機械的過ぎる。三、四、十二で十二年間、それが十五日でも足らなかったらおしまい、ゼロ。
ところが、現在の軍人恩給に該当している者は、例えば戦時加算なり何かになってたまたま十二年を超えればちゃんとそれに乗っかる、十二年以下だったら少し足りなくても全然乗らない。 私はここで、ほかの国、例えばドイツとかあるいは英国とか、そういう国が徴兵で海外に行った人々に対してどういう措置をとっているのか、それとの比較を果たしてしたのかどうか。
抑留の方は戦後であるが、戦中と同じように全部戦時加算の対象になっている。また抑留の方でも帰ってきて恩給をもらっておる人、それはともかくとして、年限として通算をされている人もあるのですよ。公務員やその他の人は全部ある。抑留の方は農村と一般の民間の会社だけだなんということは全くありませんよ。私の友人にもたくさんいる。恐らくあなたの役所の周りでもいっぱいおられると思うのです。
ところが、あのような戦争が継続いたしましたために、いわば徴兵によって出陣をされた方々についても、これは戦時加算等いろいろな方法を講じまして恩給の対象になるようになっていったというふうに思うのでございまして、したがって平均在職年数というものが、文官の場合で申しまして十七・六年でありますが、旧軍人の場合においては五・七年ということで、その期間に非常に差がございます。
この恩給制度そのものは、いわゆる前大戦のような非常に苛烈かつ長期にわたる戦争があるということを予想して制定されてはおりませんので、したがいましてこれを救済するために戦時加算等いろいろと工夫をいたしておるところであります。それでもなおかつ年限に達しないという者につきましては、これはもう恩給制度そのものの性格からいってやむを得ないところでございます。
したがって、戦時加算等でいろいろ工夫はいたしてはおりますけれども、もう異常事態の中で発生してきたものでありますから、制度的には必ずしも十分でないところがある。そういうところを何とか御理解を得ながらその処理をしていこうという発想に基づいてやっておるものと思うわけでありまして、犠牲者ということになればこれはもう切りがございません。
外地六年ですから戦時加算ということで、官房長官は当然継続ですけれども、民間へ転出されておったとした場合、これは軍人恩給が出ているわけですね。そうしますと、まず軍人恩給ですが、六十一年度予算で総額一兆五千六百億、対象者約二百四万人ですから、一人平均で七十六万円支給になっているのですね。ところが未満の人、二百九十五万人と言われておりますが、この人たちはないのですね。
したがって、軍恩欠格者で一カ月以上の軍歴を有する旧軍人軍属は、戦時加算率を加えた軍歴年限はすべて軍人恩給受給権者と同様、その同率を厚生年金または国民年金等の公的年金へ併合加算し、そして支給されるよう、厚生省等関係機関に働きかけたらどうか、このような非常に強い意見もあるわけですが、この点のお考えはいかがでしょう。